ご支援の方法

1.具体的な寄付方法について

「そらぷちキッズキャンプ」では、キャンプの実現に向けてご寄付を募っています。ご寄付は会費と違い、特に定額や期限などはありません。いつでも、いくらからでも受け付けております。私たちの趣旨にご賛同いただき、ご協力いただける方はお気持ちをお寄せください。

【STEP1】寄付の種類(および金額、入金予定日)をご検討ください。
「都度寄付」 もしくは 「会費納入(継続寄付)」

【STEP2】お支払い方法をご検討ください。
(この時点では入金作業はお待ちください)

① クレジットカード決済
② PayPal決済サービス
③ 銀行振込(口座送金・現金入金)
④ ゆうちょ銀行現金入金(専用振替用紙による)

【STEP3】支払いにあたって、ご希望する手続き・書類等を
                (以下の申込フォーム経由で)上記1・2と共にご連絡ください。

A:都度寄付申込フォーム  B:会費納入(継続寄付)申込フォーム
    (上記申請を受領後、当財団より、ご入金依頼等のご連絡を差し上げます)
C:御請求書   D:寄付依頼書
※上記C Dは入金前に当財団より(寄付金額を確認、記載の上)書類をお送りします。

E:書類(寄付領収書等)不要(→手順は【STEP4】の入金作業のみとなります)

【STEP4】選択したご入金作業を実行してください。

【STEP5】当財団からの御礼状・領収書をお受け取りください。

※当財団の領収書は寄付金税制優遇の対象となりますので大切に保管ください。
(原則全ての寄付者へお送りしますが、不要の場合は【STPE3】でその旨ご連絡ください)
2回目以降のご寄付は、毎年12月に「活動報告」と共に「ご寄付のお願い」を郵送しますので、
お支払い方法ごとの手順に従って各自のタイミングでご入金作業を実施ください。

(お支払い方法によっては、領収書日付が約1〜2ヶ月後になる場合もありますのでご注意ください) 


2.お支払い方法のご説明

「そらぷちキッズキャンプ」へのご支援にあたり、具体的なお支払い方法についてご説明します。クレジットカード決済サービス、PayPalによるオンライン決済サービス、銀行振り込み、ゆうちょ銀行からの入金があります。詳細につきましては、下記の説明をご確認ください。

以下の種類があり、それぞれの特徴を記載しましたので、お支払い方法を検討する際の参考にしてください。

① クレジットカード決済サービスによる寄付送金について
当財団では以下が利用可能です。決済の性質上、当財団への実際の入金(当財団が発行する寄付領収書の日付)は、寄付者様の決済後、約1ヶ月後になる場合もあります。

「コングラントそらぷちクレジットカード決済(別サイト)」
定期的自動寄付送金(サブスクリプション的寄付)を登録できますので、ご活用ください。

② PayPal(オンライン決済サービス)による寄付送金について
「PayPalそらぷち送金ページ(別サイトにリンクします)」

③ 銀行振込(口座送金・現金入金)による寄付について
そらぷち銀行口座は以下です。寄付者側(送金元)に送金等手数料のご負担が発生します。
銀行ごとに手数料が異なりますので銀行側に確認の上、ご活用ください。

※下記すべての口座名義は「公益財団法人そらぷちキッズキャンプ」です。
⚫️ゆうちょ銀行 店番279 当座 02770-6-45696
 ※他銀行からの振込の場合 店名:二七九(ニナナキユウ) 当座 0045696
⚫️北門(ホクモン)信用金庫 本店 普通 1249161
⚫️三菱UFJ銀行 麹町(コウジマチ)支店 普通 0016055
⚫️みずほ銀行 町村会館出張所 普通 2830908

④ (専用振替用紙による)ゆうちょ銀行現金入金
寄付者側(送金元)に、送金手数料のご負担はありませんが、近年、現金取扱手数料のご負担が発生するようになりました。金額等により手数料が異なりますので、銀行側にご確認の上、ご活用ください。事務局へご連絡頂きましたら、用紙をお送りいたします。
事務局への連絡先はこちら

専用振替用紙

3.税制上の優遇

公益財団法人そらぷちキッズキャンプへの寄付金には、特定公益増進法人として、所得税、法人税などの税法上の優遇措置があります。


個人がそらぷちキッズキャンプへ寄付金を支出した場合、以下のような税制優遇措置が受けられます。

◆所得税での優遇(軽減)
所得税の計算の際「寄付金合計額-2,000円」が控除されます。その際、「(1)所得控除」と「(2)税額控除」のいずれか有利な方を選ぶことができます。

◆個人住民税での優遇(軽減)
平成20年度の税制改正により、個人住民税の寄付金控除の制度が拡充され、都道府県および市町村が条例で定めた寄付金について、個人住民税の寄付金控除が適用されることとなりました。


個人からの相続財産のご寄付、遺贈寄付における税制優遇措置
個人がそらぷちキッズキャンプに相続した財産を寄付した場合や、遺贈寄付(遺言によって財産を法定相続人以外に寄付すること)をした場合、以下のような税制優遇措置が受けられます。

◆相続財産のご寄付における税制優遇
遺贈寄付した場合、寄付することにより課税対象金額が下がるため、相続税の負担が軽減されます

◆遺贈寄付における税制優遇
遺贈寄付した場合、寄付することにより課税対象金額が下がるため、相続税の負担が軽減されます


法人からのご寄付における寄付金の税制優遇措置について
そらぷちキッズキャンプへの寄付金は、一般の寄付金とは別枠で、以下の金額を限度額として損金の額に算入することができます

一般寄付金の損金算入限度額
損金算入限度額=(資本金等の金額×0.25%+総所得の金額×2.5%)÷4

公益財団法人への寄付金の損金算入限度額
損金算入限度額=(資本金等の金額×0.375%+総所得の金額×6.25%)÷2


詳しくは、オフィシャルサイトの「税制上の優遇」のページ をご覧ください。

    

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