公益財団法人そらぷちキッズキャンプへの寄付金には、
特定公益増進法人として、所得税、法人税などの税法上の優遇措置があります。
個人が、そらぷちキッズキャンプへ寄付金を支出した場合、所得税の計算において、「(1)所得控除」と「(2)税額控除」のどちらか有利な方を選ぶことができます。
(1)所得控除
(寄付金合計額-2,000円)×所得税率=寄付金控除額
・寄付金合計額は、総所得金額の40%が限度額になります。
※他団体等への寄付金がある場合には、寄付金合計額は、合算での計算となる場合がありますので、ご注意ください。
※所得税率は、年間の総所得金額によって異なります。所得税率は国税庁のホームページでご確認ください。
(2)税額控除
(寄付金合計額-2,000円)×40%=税額控除額
・寄付金合計額は、総所得金額の40%が限度額になります。
・税額控除額は、所得税額の25%が限度額となります。
・税額控除額は、100円未満の端数は切り捨てとなります。
※他団体等への寄付金がある場合には、寄付金合計額は、合算での計算となる場合がありますので、ご注意ください。
平成20年度の税制改正により、個人住民税の寄付金控除の制度が拡充され、都道府県および市町村が条例で定めた寄付金について、個人住民税の寄付金控除が適用されることとなりました。
都道府県が指定:税額控除額=(寄付金額合計額-2,000円)×4%
市区町村が指定:税額控除額=(寄付金額合計額-2,000円)×6%
・寄付金合計額は、総所得金額等の30%が限度額となります。
・都道府県と市区町村のどちらとも控除対象の場合は、両方を適用することができます。
※そらぷちキッズキャンプが、お住まいの自治体で指定されているかどうかは、各自治体窓口へお問い合わせください。全国一律ではありませんので、ご注意ください。
◆必要なお手続き◆
上記、1.所得税、2.個人住民税の優遇措置を受けるためには、確定申告が必要です。詳細については、確定申告窓口および税理士事務所にご確認ください。その際には、当財団発行の「領収書」および「税額控除に係る証明書の写し」をご提示ください。
※所得税の確定申告の際に、2.個人住民税の寄付金控除も合わせて申告できます。
※所得税の確定申告を行わない場合は、お住まいの市区町村に、住民税の申告を行うことにより、2.個人住民税の寄付金控除を受けることができます。
◆寄付金控除の例◆
北海道滝川市在住のAさんが50,000円を寄付した場合....

【計算例】
1.所得税
「所得控除」(50,000円-2,000円)×10%(所得税率)=4,800円
「税額控除」(50,000円-2,000円)×40%=19,200円
所得控除の場合4,800円<税額控除の場合19,200円、のため「税額控除」を選択
2.住民税
都道府県:(50,000円-2,000円)×4%=1,920円
市区町村:(50,000円-2,000円)×6%=2,880円
都道府県・市区町村の両方が指定している場合は、合計4,800円を控除
所得税控除19,200円+住民税控除4,800円=24,000円
Aさんの場合、そらぷちキッズキャンプに50,000円を寄付すると、24,000円の税額控除が受けられます。
※上記計算はあくまでイメージです。詳細については、確定申告窓口または税理士事務所、国税庁のホームページでご確認ください。
そらぷちキッズキャンプへの寄付金は、一般の寄付金とは別枠で、以下の金額を限度額として損金の額に算入することができます。
損金算入限度額=(資本金等の金額×0.25%+総所得の金額×2.5%)÷4
損金算入限度額=(資本金等の金額×0.375%+総所得の金額×6.25%)÷2
・限度額は、その法人の資本や総所得の金額によって異なります。
・財団法人への寄付金のうち損金に算入されなかった金額は、一般寄付金の金額に含めることができます。
・寄付金を損金算入するには、確定申告書に「寄付金の損金算入に関する明細」を添付するとともに、当財団発行の「領収書」と、そらぷちキッズキャンプが公益財団法人であることの証明書をご提示ください。
※他団体等への寄付金がある場合には、それら合算での計算での限度額となる場合がありますので、ご注意ください。
※詳細については、確定申告窓口または税理士事務所、国税庁のホームページでご確認ください。
【寄付金の損金算入限度額の計算例】
資本金等の額3,000万円、総所得5,000万円の法人の場合...
【一般寄付金】
(3,000万円×0.25%+5,000万円×2.5%)÷4=331,250円
【公益財団法人への寄付金】
(3,000万円×0.375%+5,000万円×6.25%)÷2=1,618,750円
331,250円+1,618,750円=1,950,000円
上記法人の場合、公益財団法人への寄付金の損金算入限度額は1,950,000円となります。
※上記計算はあくまでイメージです。詳細については、確定申告窓口または税理士事務所、国税庁のホームページでご確認ください。