公益財団法人そらぷちキッズキャンプ
〒079-0461
北海道滝川市江部乙町丸加高原4264-1
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税法上の優遇措置

公益財団法人そらぷちキッズキャンプへの寄付金には、
特定公益増進法人として、所得税、法人税などの税法上の優遇措置があります。

個人からのご寄付における寄付金の税制優遇措置について

個人がそらぷちキッズキャンプへ寄付金を支出した場合、以下のような税制優遇措置が受けられます。


◆所得税での優遇(軽減)

所得税の計算の際「寄付金合計額-2,000円」が控除されます。その際、「(1)所得控除」と「(2)税額控除」のいずれか有利な方を選ぶことができます。

(1)所得控除
    (寄付金合計額-2,000円)×所得税率=寄付金控除額
    ※寄付金合計額は、総所得金額の40%が限度額になります。
    ※税額控除の対象となる他団体等への寄付金がある場合には、寄付金の合計額が対象となります。
    ※所得税率は、年間の総所得金額によって異なります。所得税率は国税庁のホームページ別ウインドウで開きますでご確認ください。

(2)税額控除
    (寄付金合計額-2,000円)×40%=税額控除額
    ※寄付金合計額は、総所得金額の40%が限度額になります。
    ※税額控除額は、所得税額の25%が限度額となります。
    ※税額控除額は、100円未満の端数は切り捨てとなります。
    ※税額控除の対象となる他団体等への寄付金がある場合には、寄付金の合計額が対象となります。



◆個人住民税での優遇(軽減)

平成20年度の税制改正により、個人住民税の寄付金控除の制度が拡充され、都道府県および市町村が条例で定めた寄付金について、個人住民税の寄付金控除が適用されることとなりました。

    都道府県が指定:税額控除額=(寄付金額合計額-2,000円)×4%
    市区町村が指定:税額控除額=(寄付金額合計額-2,000円)×6%
    ※寄付金合計額は、前年の総所得金額等の30%が限度となります。
    ※都道府県と市区町村のどちらとも控除対象の場合は、両方を適用することができます。
    ※そらぷちキッズキャンプが、お住まいの自治体で指定されているかどうかは、各自治体窓口へ
       お問い合わせください。全国一律ではありませんので、ご注意ください。



個人からの相続財産のご寄付、遺贈寄付における税制優遇措置

個人がそらぷちキッズキャンプに相続した財産を寄付した場合や、遺贈寄付(遺言によって財産を法定相続人以外に寄付すること)をした場合、以下のような税制優遇措置が受けられます。

◆相続財産のご寄付における税制優遇

個人が相続財産を相続税の申告期限までに寄付した場合、相続税が非課税となり、所得税においても寄附金控除が受けられます。

◆遺贈寄付における税制優遇

遺贈寄付した場合、寄付することにより課税対象金額が下がるため、相続税の負担が軽減されます。

※相続税は相続人の数などの条件により、計算方法や控除額が変わってきますので、詳細は税理士事務所、国税庁のホームページ別ウインドウで開きますなどでご確認ください。

法人からのご寄付における寄付金の税制優遇措置について

そらぷちキッズキャンプへの寄付金は、一般の寄付金とは別枠で、以下の金額を限度額として損金の額に算入することができます。

一般寄付金の損金算入限度額

損金算入限度額=(資本金等の金額×0.25%+総所得の金額×2.5%)÷4

公益財団法人への寄付金の損金算入限度額

損金算入限度額=(資本金等の金額×0.375%+総所得の金額×6.25%)÷2

・限度額は、その法人の資本や総所得の金額によって異なります。
・財団法人への寄付金のうち損金に算入されなかった金額は、一般寄付金の金額に含めることができます。
・寄付金を損金算入するには、確定申告書に「寄付金の損金算入に関する明細」を添付するとともに、当財団発行の「領収書」と、そらぷちキッズキャンプが公益財団法人であることの証明書をご提示ください。

※他団体等への寄付金がある場合には、それら合算での計算での限度額となる場合がありますので、ご注意ください。
※詳細については、確定申告窓口または税理士事務所、国税庁のホームページ別ウインドウで開きますでご確認ください。


【寄付金の損金算入限度額の計算例】
   資本金等の額3,000万円、総所得5,000万円の法人の場合...
    【一般寄付金】
      (3,000万円×0.25%+5,000万円×2.5%)÷4=331,250円
    【公益財団法人への寄付金】
      (3,000万円×0.375%+5,000万円×6.25%)÷2=1,618,750円
        331,250円+1,618,750円=1,950,000円
上記法人の場合、公益財団法人への寄付金の損金算入限度額は1,950,000円となります。
※上記計算はあくまでイメージです。詳細については、確定申告窓口または税理士事務所、国税庁のホームページ別ウインドウで開きますでご確認ください。


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